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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五十一条 (特定開発行為に関する工事の廃止の届出)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定開発行為に関する工事の廃止の届出)

第五十一条

法第八十一条第一項に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第十三の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。

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