条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五十二条 (特定建築行為の許可の申請)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定建築行為の許可の申請)

第五十二条

法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合にあっては、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書及び別記様式第十五の建築物状況調書。第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律施行規則第五十二条(特定建築行為の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(特定開発行為に関する工事の廃止の届出) 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 目次 第五十三条(特定建築行為の許可の申請書の記載事項) →