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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五十三条 (特定建築行為の許可の申請書の記載事項)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)

第五十三条

法第八十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。

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