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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五十四条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)

第五十四条

法第八十三条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第七十九条第二項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第七十三条第一項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 次条第二号の地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合次の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(へ)項に掲げる図書)
  2. 次条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、前号の表の(へ)項に掲げる図書)
    1. 木造の建築物(ロに規定する建築物を除く。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(同表の(ろ)項に掲げる図書にあっては、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図を除く。以下この号において同じ。)
    2. 建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書
    3. 木造と木造以外の構造とを併用する建築物(ニに規定する建築物を除く。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書
    4. 木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)に該当するものである場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項、(に)項及び(ほ)項に掲げる図書
    5. 木造の構造部分を有しない建築物である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書にあっては、各階平面図を除く。)

2前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

3都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項第一号の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

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