条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十六条 (特定開発行為の許可の申請)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定開発行為の許可の申請)

第三十六条

法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2法第七十四条第一項第三号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

3前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。次項及び第三十八条第二項から第四項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。

4第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律施行規則第三十六条(特定開発行為の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(都道府県知事の行う津波災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付) 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 目次 第三十七条(特定開発行為の許可の申請書の記載事項) →