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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十八条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

第三十八条

法第七十四条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。

  1. 開発区域位置図
  2. 開発区域区域図
  3. 特定開発行為に関する工事の完了後において当該工事に係る開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図
  4. 第四十条第三項に該当する場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験(以下「土質試験等」という。)に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項に該当することを証する書類
  5. 第四十三条第二項各号のいずれかに該当する場合にあっては、土質試験等に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項各号のいずれかに該当することを証する書類

2前項第一号の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項第二号の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

4第一項第三号の地形図は、縮尺千分の一以上とし、開発区域の区域及び当該区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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