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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第四十三条 (崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)

第四十三条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。

2法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。

  1. 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合
  2. 津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合

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