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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第四十二条 (崖面について講ずる措置に関する技術的基準)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(崖面について講ずる措置に関する技術的基準)

第四十二条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。

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