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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第四十一条 (擁壁の構造等)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(擁壁の構造等)

第四十一条

前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
    1. 土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。
    2. 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。
    3. 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。
    4. 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。
  2. 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。

2特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

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