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建築基準法施行令 第百四十二条 (擁壁)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(擁壁)

第百四十二条

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。

  1. 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
  2. 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
  3. 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
  4. 次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
  5. その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

2擁壁については、第三十六条の三第三十七条第三十八条第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項第六十二条第七十一条第一項第七十二条第七十三条第一項第七十四条第七十五条第七十九条第八十条第五十一条第一項第六十二条第七十一条第一項第七十二条第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二並びに第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を準用する。

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