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建築基準法施行令 第七十一条 (適用の範囲)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(適用の範囲)

第七十一条

この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

2高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さが三メートル以下のへいについては、この節の規定中第七十二条第七十五条及び第七十九条の規定に限り適用する。

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