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建築基準法施行令 第八十条 (無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)

第八十条

無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。)の規定並びに第七十一条第七十九条に関する部分を除く。)、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。

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