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建築基準法施行令 第三十六条 (構造方法に関する技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(構造方法に関する技術的基準)

第三十六条

第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条第四十九条第七十条第七十二条第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。

2第二十条第一項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。

  1. 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
  2. 第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合耐久性等関係規定に適合する構造方法
  3. 第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法

3第二十条第一項第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。

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