条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第三十六条の二 (地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)

第三十六条の二

第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

  1. 地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
  2. 地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十六メートルを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
  4. 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
    1. 地階を除く階数が四以上である建築物
    2. 高さが十六メートルを超える建築物
  5. 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物

e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第三十六条の二(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(構造方法に関する技術的基準) 建築基準法施行令 目次 第三十六条の三(構造設計の原則) →