条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百四十三条 (乗用エレベーター又はエスカレーター)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(乗用エレベーター又はエスカレーター)

第百四十三条

第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。

2前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。

3第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条第三十六条の二第三十九条第四項第四十一条第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。

4第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三第三十七条第三十八条第三十九条第一項及び第二項、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百四十三条(乗用エレベーター又はエスカレーター)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百四十二条(擁壁) 建築基準法施行令 目次 第百四十四条(遊戯施設) →