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建築基準法施行令 第四十九条 (外壁内部等の防腐措置等)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(外壁内部等の防腐措置等)

第四十九条

木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

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