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建築基準法施行令 第百四十四条の二 (型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)

第百四十四条の二

第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。

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