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建築基準法施行令 第百四十四条の二の二 (製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

第百四十四条の二の二

第百三十八条第四項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十四項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七第百三十七条の十二第十三項及び第百三十七条の十九第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

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