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建築基準法施行規則 第三条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

第三条

法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

  1. 別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
    1. 次の表一の各項に掲げる図書
    2. 申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
  2. 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し

2法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

  1. 別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
    1. 次の表の各項に掲げる図書
    2. 申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の(二十一)項、(二十二)項又は(六十一)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
  2. 別記第十二号様式による築造計画概要書
  3. 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し

3工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。

  1. 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
    1. 第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
    2. 別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
    3. 第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
    4. 申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
  2. 別記第三号様式による建築計画概要書
  3. 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
  4. 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

4第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
  2. 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

5申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

6特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

7前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。

8第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。

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(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築基準法施行規則第四条の二十七(新建築基準法施行規則第四条の三十七又は第四条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

2第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習とみなす。

3第二条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第六十八号書式は、施行日以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前にされた型式部材等製造者の認証の申請(前条の規定に基づくこの省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項の規定の例による申請を除く。)であって、この省令の施行の際、認証をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第三条及び第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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