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建築基準法施行規則 第二条 (確認済証等の様式等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(確認済証等の様式等)

第二条

第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。

2第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。第三条の九第二項第一号第三条の十一第二項第一号並びに第八条の二第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に適合するかどうかの審査をする場合
  2. 申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
  3. 申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
  4. 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
  5. 第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合

3第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。

4第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行うものとする。

5第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。

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(手数料に関する経過措置)
附則

建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。

(定期報告に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。

2第一条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第六条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。

3第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

2新基準法規則第四条、第四条の三の二、第四条の四の二、第四条の五の二、第四条の七並びに第八条の二第八項、第十項及び第十一項の規定並びに新基準法規則第十九号様式、第二十号の二様式、第二十三号の二様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第四十二号の十三様式、第四十二号の十五様式及び第四十二号の十六様式は、施行日以後に新基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十四項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第五項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

3新基準法規則第四条の八、第四条の十一の二、第四条の十二の二、第四条の十四、第八条の二第十二項から第十四項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第二十七号様式、第三十号の二様式、第三十二号及び第四十二号の十七様式から第四十二号の十九様式までは、施行日以後に新基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十七項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第八項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

4第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第一条の三第一項第一号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。

5旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第一条の三第一項の表三の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。

6旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項並びに表三の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。

7新基準法規則第十条の規定は、前条第二号に規定する日前に行なわれた指定については、適用しない。

8この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十第一項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)同号イ中「五分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
  2. 新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)同号ニ中「五分の四」とあるのは、「十分の一」とする。

9この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十一第一項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第一項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第十一条の二の三第二項第四号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同号中「二万五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。

(経過措置)
附則

施行日前に改正法の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下「新施行規則」という。)第一条の四、第六条の四及び第八条の二第二項の規定は、適用しない。

2新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一条の十及び第三十一条の十一の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。

4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新施行規則第六条の十四において読み替えて準用する第三条の二十の規定による登録防火設備検査員講習事務規程の届出についても、同様とする。

2第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けている講習とみなす。

3施行日前に旧施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。

4小荷物専用昇降機及び防火設備(第一条の規定の施行の際現に存するもの又は施行日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法第七条第五項又は同法第七条の二第五項(いずれも同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第十二条第三項の規定による報告に対する新施行規則第六条第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とあるのは、「平成二十八年六月一日から平成三十一年五月三十一日までの間で特定行政庁が定める時期」とする。

5第一条の規定の施行の際現に存する防火設備に関する建築基準法第十二条第四項の点検に対する新施行規則第六条の二第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「一年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、三年)以内ごと」とあるのは、「平成三十一年五月三十一日までの間」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

6新施行規則第十二条の規定の適用については、施行日から平成二十九年五月三十一日までの間は、同条ただし書中「第五号」とあるのは「第二号」と、「第八号まで」とあるのは「第八号まで、第十四号及び第十五号」と、別記第三十七号の六様式から別記第三十七号の二十一様式まで中「/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とあるのは「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とする。

7第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

建築基準法施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者の認証(次条において単に「型式部材等製造者の認証」という。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項及び第十条の五の九第一項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

改正令の施行の際現に存する建築物(令和二年四月一日から施行日の前日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び次項において「法」という。)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに法第十二条第一項に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第二項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。

2建築設備等(改正令の施行の際現に存するもの又は施行日から令和六年三月三十一日までの間に法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)で改正令の施行により新たに法第十二条第三項に規定する特定建築設備等に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第四項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。

3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による登録証は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による一級登録証とみなす。

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