(建築主事等による留意事項の通知)
第一条の四
建築主事等は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
建築主事等は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。