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建築基準法施行規則 第八条の二の二 (準用)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(準用)

第八条の二の二

第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項第三条の四第一項第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二第三条の十三第二項第四条第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二第四条の四第四条の五の二第四条の八第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九第四条の十二の二第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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