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建築基準法施行規則 第四条の九 (中間検査合格証を交付できない旨の通知)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

第四条の九

検査実施者は、法第七条の三第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十七号様式によるものとする。

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