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建築基準法施行規則 第四条の八 (中間検査申請書の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(中間検査申請書の様式)

第四条の八

法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。

  1. 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
  2. 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
  3. 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
  4. その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
  5. 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し

2法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。

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