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建築基準法施行規則 第六条の三 (台帳の記載事項等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(台帳の記載事項等)

第六条の三

第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 建築物に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
    1. 別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
    2. 第一条の三の申請書及び第八条の二の二において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
  2. 建築設備に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
    1. 別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
    2. 第二条の二の申請書及び第八条の二の五第一項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
  3. 防火設備に係る台帳別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
  4. 工作物に係る台帳次のイからニまでに掲げる事項
    1. 法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
    2. 法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
    3. 別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
    4. 第三条の申請書及び第八条の二の六第一項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項

2第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第一条の三第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
  2. 第二条の二第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
  3. 第三条第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
  4. 第四条第一項第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
  5. 第四条の二第一項第八条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する書類
  6. 第四条の八第一項第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
  7. 第五条第三項に規定する書類
  8. 第六条第三項に規定する書類
  9. 第六条の二の二第三項に規定する書類
  10. 第六条の三第七項又は法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
  11. 十一
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項又は第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し

3第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。

4第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。

5第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
  2. 第二項第七号から第九号までの書類特定行政庁が定める期間

6指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。

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