(書類の閲覧等)
第十一条の三
法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
- 一別記第三号様式による建築計画概要書
- 二別記第十二号様式による築造計画概要書
- 三別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書
- 四別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書
- 五処分等概要書
- 六全体計画概要書
- 七指定道路図
- 八指定道路調書
2特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
3特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。