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建築基準法施行規則 第十条の二 (指定道路図及び指定道路調書)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定道路図及び指定道路調書)

第十条の二

特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第十一条の三第一項第七号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第十一条の三第一項第八号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。

  1. 指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。
  2. 指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。
  3. 指定道路調書には、少なくとも前条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第四十二号の二十四様式とすること。
  4. 特定行政庁は、第九条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。
  5. 特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第二項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。

2指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。

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