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建築基準法施行規則 第十条 (指定道路等の公告及び通知)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定道路等の公告及び通知)

第十条

特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
  2. 指定の年月日
  3. 指定道路の位置
  4. 指定道路の延長及び幅員

2特定行政庁は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 水平距離指定の年月日
  2. 水平距離指定に係る道路の部分の位置
  3. 水平距離指定に係る道路の部分の延長
  4. 水平距離

3特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

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