(国の機関の長等による工作物に関する通知等)
第八条の二の六
第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項において読み替えて準用する第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。