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建築基準法施行規則 第八条の三 (枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)

第八条の三

構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

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