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建築士法施行規則 第二十一条 (帳簿の備付け等及び図書の保存)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(帳簿の備付け等及び図書の保存)

第二十一条

第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 契約の年月日
  2. 契約の相手方の氏名又は名称
  3. 業務の種類及びその概要
  4. 業務の終了の年月日
  5. 報酬の額
  6. 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
  7. 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
  8. 第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。

4第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第三号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。

  1. 設計図書のうち次に掲げるもの
    1. 配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
    2. 当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
    3. 当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げるものを除く。)
  2. 工事監理報告書
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第六十三条第一項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
    1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十三条第一項の規定による説明を行つた場合同項に規定する書面
    2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十三条第二項の意思の表明があつた場合建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第七十九条に規定する書面

5建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。

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