条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法 第二十四条の四 (帳簿の備付け等及び図書の保存)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(帳簿の備付け等及び図書の保存)

第二十四条の四

建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法第二十四条の四(帳簿の備付け等及び図書の保存)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三(再委託の制限) 建築士法 目次 第二十四条の五(標識の掲示) →