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建築士法 第二十四条の五 (標識の掲示)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(標識の掲示)

第二十四条の五

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

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