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建築士法 第二十四条の六 (書類の閲覧)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(書類の閲覧)

第二十四条の六

建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

  1. 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
  2. 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
  3. 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
  4. その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

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