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建築士法施行規則 第二十二条 (標識の書式)
昭和二十五年建設省令第三十八号
府省令
(標識の書式)
第二十二条
法
第二十四条の五
の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。
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この条文が参照している条文
建築士法 第24条の5
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