条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行規則 第二十二条 (標識の書式)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(標識の書式)

第二十二条

第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行規則第二十二条(標識の書式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(帳簿の備付け等及び図書の保存) 建築士法施行規則 目次 第二十二条の二(書類の閲覧) →