(管理建築士の業務要件)
第二十条の四
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
- 一建築物の設計に関する業務
- 二建築物の工事監理に関する業務
- 三建築工事契約に関する事務に関する業務
- 四建築工事の指導監督に関する業務
- 五建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
- 六建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
2前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。