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建築士法施行規則 第二十条の四 (管理建築士の業務要件)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(管理建築士の業務要件)

第二十条の四

第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

  1. 建築物の設計に関する業務
  2. 建築物の工事監理に関する業務
  3. 建築工事契約に関する事務に関する業務
  4. 建築工事の指導監督に関する業務
  5. 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
  6. 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

2前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

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