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建築士法施行規則 第二十条の三 (設計等の業務に関する報告書)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(設計等の業務に関する報告書)

第二十条の三

第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
  2. 当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
  3. 当該事業年度において法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。

3第二十三条の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。

4都道府県知事は、法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。

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