条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法 第二十二条の二 (定期講習)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(定期講習)

第二十二条の二

次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

  1. 一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
  2. 二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
  3. 木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
  4. 構造設計一級建築士別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
  5. 設備設計一級建築士別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法第二十二条の二(定期講習)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十二条(知識及び技能の維持向上) 建築士法 目次 第二十二条の三(定期講習の講習機関の登録) →