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建築士法施行規則 第十七条の三十七

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令

第十七条の三十七

次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。

2前項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、二級建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。

3第一項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、木造建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。

4第二十二条の二の規定により同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号に掲げる講習を受けた者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。

5第二十二条の二の規定により同条第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号に掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。

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