条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行規則 第十七条の三十八 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)

第十七条の三十八

第二十二条の三の三第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
  2. 建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)
  3. 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
  4. 業務に従事することとなる建築士の登録番号
  5. 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては、その氏名
  6. 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
  7. 設計又は工事監理の実施の期間
  8. 第三号から第六号までに掲げるもののほか、設計又は工事監理の種類、内容及び方法

e-Gov法令検索で第十七条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行規則第十七条の三十八(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の三十七 建築士法施行規則 目次 第十七条の三十九(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) →