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建築士法施行規則 第二十二条の二の二 (重要事項説明)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(重要事項説明)

第二十二条の二の二

第二十四条の七第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、第十七条の三十八第一号から第六号までに掲げる事項とする。

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