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建築士法施行規則 第二十二条の二の三 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十二条の二の三

第二十四条の七第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 管理建築士等の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変を防止するための措置を講じていること。
  3. 前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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