(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法) 第二十二条の二の四 令第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する方法のうち管理建築士等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十二条の二の四を開く ↗