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建築士法施行規則 第二十二条の二の四 (重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

第二十二条の二の四

第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち管理建築士等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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