条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行令 第八条 (法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)

昭和二十五年政令第二百一号政令
(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)

第八条

第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

2第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

3第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行令第八条(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等) 建築士法施行令 目次 第九条(建築士審査会の委員等の勤務) →