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建築士法施行令
昭和二十五年政令第二百一号
政令
· 条文 13 件 ·
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条文一覧
第一条
(一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
第二条
(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)
第三条
(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
第四条
(一級建築士の受験手数料)
第五条
(参考人に支給する費用)
第六条
(登録講習機関の登録の有効期間)
第七条
(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)
第八条
(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)
第九条
(建築士審査会の委員等の勤務)
第十条
(建築士審査会の議事)
第十一条
(試験委員)
第十二条
(中央建築士審査会の庶務)
第十三条
(建築士審査会の運営)