(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)
第二条
法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士一万四千三百円
- 二構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士五千九百円
法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第一条の規定による改正後の建築士法施行令第四条の規定は、平成二十一年において行われる一級建築士試験から適用し、平成二十年において行われる一級建築士試験については、なお従前の例による。