(一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
第一条
建築士法(以下「法」という。)第五条第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。
建築士法(以下「法」という。)第五条第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
この政令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。