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建築士法施行令 第十二条 (中央建築士審査会の庶務)

昭和二十五年政令第二百一号政令
(中央建築士審査会の庶務)

第十二条

中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。

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