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建築士法施行令 第十三条 (建築士審査会の運営)

昭和二十五年政令第二百一号政令
(建築士審査会の運営)

第十三条

法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。

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