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建築士法施行令 第十三条 (建築士審査会の運営)
昭和二十五年政令第二百一号
政令
(建築士審査会の運営)
第十三条
法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。
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