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建築士法施行令 第九条 (建築士審査会の委員等の勤務)

昭和二十五年政令第二百一号政令
(建築士審査会の委員等の勤務)

第九条

中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第十三条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。

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