(建築士審査会の委員等の勤務) 第九条 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第十三条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗